取得日本国籍-帰化手续-相聚福冈

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取得日本国籍-帰化手续

入籍手续的流程

帰化申請が許可されるためには、原則として以下の6条件が満たされる必要があります。

1.居住条件
引き続き5年以上日本に住所を有すること」(国籍法5条1項1号)
帰化の許可申請する時まで「引き続き(継続して)」5年以上、日本に住所を有することが必要です。日本居住期間が通算して5年以上あっても「引き続き5年以上」には該当しません。
具体的には、4年間日本に在留した後再入国許可を得ないで出国し(在留資格の消滅)、1年後再来日した後4年間在留した場合、通算では8年間日本に居住したことになりますが、「引き続き5年以上」居住したことにはなりません。再入国許可を得て一時的に出国した場合(在留に中断がない場合)でも、出国中の期間は「5年以上」の期間から除外されます。頻繁に短期出国を繰り返している方は注意が必要です。

2.能力条件
「20歳以上で本国法によって能力を有すること」(国籍法5条1項2号)
3.素行条件
「素行が善良であること」(国籍法5条1項3号)
税金の納付状況(勤務先が源泉徴収していないこともあるので住民税など注意が必要です)、前科前歴、交通事故等が考慮の対象になり得ます。
【ご参考】
「いかなる者が素行善良の者であり、いかなる者が素行不良の者であるかは、要するに、日本の国民共同体の一員とすることによって、なんらの支障を来たさない素行の者であるか否かによって決せられるべきである。日本の社会における通常人の素行と比較して、それに劣らないことを必要とすべきであろう。」

4.生計条件
「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」(国籍法5条1項4号)
生計を一にする親族には、世帯を同じくする親族だけでなく、同居をしていない者を含み、親からの仕送りにより生活している学生も含まれます。

5.重国籍防止条件
「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」(国籍法5条1項5号)

6.憲法遵守条件
「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」(国籍法5条1項6号)

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本文由 相聚福冈 作者:janson 发表,转载请注明来源!

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